こんにちは!このたび妻がご懐妊しまして。
おめでとうございます!うれしい悲鳴ですが、これから準備が大変ですね
産休育休を取得予定ですが、制度が複雑で・・・。
かしこまりました。ではまず、産前産後休暇からご説明します。
産前産後休業とは?
育児休業と産前産後休業は別物です。
産前産後休業は労働基準法で、取得が義務付けられています。
法律で定められており、妊婦と胎児の安全を守るために、休暇を取らなくてはいけないのです。
産前産後休業期間
- 産前(出産予定日前)休暇:6週間
- 産後(出産後)休暇:8週間
計14週間の休業が認められています。
※ただし、多胎妊娠の場合は産前14週間、産後8週間となる
産前休業については、会社が無理に取得させる必要はありませんが、労働者が申請をしてきたときには、取得させる必要があります。産後休業については原則として必ず取得させなければなりません。
※産後休業については例外として医師が許可した業務に限り、産後6週間後から就業させることも可能とされていますが、基本的には8週間の休業を与えなければいけないものという認識が必要です。
産前産後休業の申請方法についてはこちら。
最終月経日から「産休育休日程」と「産前産後の申請関係」の日程計算ツールはこちら。
育児休業とは?
こちらは注意が必要です。すべての女性労働者が取得できるわけではないんです!
え?そうなんですか?心配になってきました。
詳しくご説明しましょう!
育児休業とは?
育児介護休業法で定められています。
ただし、すべての女性労働者が対象となっているのではなく、一定条件を満たした方のみです。
取得条件
- 原則として1歳に満たない子供を養育する男女労働者
- 同一の事業主に引き続き1年以上継続して雇用されている
- 子供が1歳6ヶ月になる日の前日までに労働契約(更新される場合は更新後の契約)の期間が満了することが明らかでないこと
※このように、正規労働者である必要はありませんが、日雇いなどの一定の労働者は取得できませんので、理解しておくことが必要です。
休業期間
原則として子供が1歳に達するまでです。しかし、平成29年8月の改正で、1歳6ヶ月に達するまで延長が可能となりました。
そして平成29年10月より、さらに2歳に達するまで延長が可能となりました。
育児休業申請については、各雇用元企業によって違いますので、就業規則をきちんと確認しましょう。
育児休業申請の流れや方法はこちら。
制度は活用できるものは、全力で活用していきましょう。
大変な子育てです。
お金の心配を少しでも緩和させられるように、制度を知っておきましょう。
最終月経日から「産休育休日程」と「産前産後の申請関係」の日程計算ツールはこちら。