平成31年4月から始まっている!
産前産後の一定期間、国民年金保険料が免税になります。
少子高齢化対策の一環として、国民年金保険料が免除される制度が始まります。
対象者
- 国民年金第1号被保険者で出産される方
国民年金保険料が免除される期間
- 出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後期間」とする)の保険料が免除となります。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3ヶ月前から6ヶ月間の保険料が免除されます。
今回の出産の定義
妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含む)
対象となる方
「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方
申請方法
出産予定日の6か月前から提出が可能となります。速やかに提出しましょう。
申請先
住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金窓口へ申請してください。