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【産休と育休は違う|妊娠したら確認!違いや申請方法とは】

2019年7月15日

こんにちは!このたび妻がご懐妊しまして。

おめでとうございます!うれしい悲鳴ですが、これから準備が大変ですね

産休育休を取得予定ですが、制度が複雑で・・・。

かしこまりました。ではまず、産前産後休暇からご説明します。





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産前産後休業とは?

育児休業と産前産後休業は別物です。

産前産後休業は労働基準法で、取得が義務付けられています。

法律で定められており、妊婦と胎児の安全を守るために、休暇を取らなくてはいけないのです。

産前産後休業期間

  • 産前(出産予定日前)休暇:6週間
  • 産後(出産後)休暇:8週間

計14週間の休業が認められています。

※ただし、多胎妊娠の場合は産前14週間、産後8週間となる

産前休業については、会社が無理に取得させる必要はありませんが、労働者が申請をしてきたときには、取得させる必要があります。産後休業については原則として必ず取得させなければなりません。

※産後休業については例外として医師が許可した業務に限り、産後6週間後から就業させることも可能とされていますが、基本的には8週間の休業を与えなければいけないものという認識が必要です。

産前産後休業の申請方法についてはこちら。

最終月経日から「産休育休日程」と「産前産後の申請関係」の日程計算ツールはこちら。

育児休業とは?

こちらは注意が必要です。すべての女性労働者が取得できるわけではないんです!

え?そうなんですか?心配になってきました。

詳しくご説明しましょう!


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育児休業とは?

育児介護休業法で定められています。

ただし、すべての女性労働者が対象となっているのではなく、一定条件を満たした方のみです。

取得条件

  • 原則として1歳に満たない子供を養育する男女労働者
  • 同一の事業主に引き続き1年以上継続して雇用されている
  • 子供が1歳6ヶ月になる日の前日までに労働契約(更新される場合は更新後の契約)の期間が満了することが明らかでないこと

※このように、正規労働者である必要はありませんが、日雇いなどの一定の労働者は取得できませんので、理解しておくことが必要です。

休業期間

原則として子供が1歳に達するまでです。しかし、平成29年8月の改正で、1歳6ヶ月に達するまで延長が可能となりました。
そして平成29年10月より、さらに2歳に達するまで延長が可能となりました。

育児休業申請については、各雇用元企業によって違いますので、就業規則をきちんと確認しましょう。

育児休業申請の流れや方法はこちら。

制度は活用できるものは、全力で活用していきましょう。

大変な子育てです。

お金の心配を少しでも緩和させられるように、制度を知っておきましょう。

最終月経日から「産休育休日程」と「産前産後の申請関係」の日程計算ツールはこちら。

パパ・ママ必見


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  • B!

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