産前産後休業に向けて何をしたらよいのでしょうか。
まずは、上司に報告し、総務や人事に手続きの依頼をしましょう。
その後、会社によって諸手続きに違いが出ますので、就業規則を必ず確認しましょう。
多くの場合、産休届けを総務部や人事部に提出する必要があります。
さて、実際「産前産後休業」に必要となりうる申請を説明しましょう。
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社会保険料の控除手続き
厚生年金や保険料の免除手続きは、事業主が行うことになっています。
日本年金機構へ提出する産前産後休業取得者申出書には、出産予定日などの記入欄もあります。そのため産休に入る前に、会社側から記入指示がある可能性があります。
※この申請は、産前産後休業中に行わなくてはなりません。
※産前産後休業中の給与が無給か有給かは問われません。
保険料の徴収が免除される期間
産前産後休業開始月から終了予定日の翌日の月の前月(産前産後休業終了日が月の末日の場合は産前産後休業終了月)までです。
※免除期間中も被保険者資格に変更はなく、将来年金額を計算する際は、保険料を納めた期間として扱われます。
※産前産後休業期間を変更したとき、または産前産後休業終了予定日の前日までに産前産後休業を終了したときは、事業主に速やかに連絡しましょう。事業主が「産前産後休業取得者変更(終了)届」を日本年金機構へ提出することになります。
出産育児一時金
健康保険加入者、もしくは配偶者の健康保険の被扶養者が受け取ることができます。
- 金額:40.4万円 or 42万円
病院側が請求と受取を行う、直接支払制度も便利なので活用しましょう。
その場合は、出産にかかった費用が支給額より下回った場合は、指定口座に差額を振り込んでもらえます。
※加入健康保険によって、付加給付金が支払われることがあります。
※直接支払制度の利用には、病院側から提示される「直接支払制度合意書」へ必要事項を記入することが必要です。扶養に入っている場合はパートナーの自筆署名も必要となるので、あらかじめそのことを伝えておきましょう。
出産手当金
産休中の生活補助のために支給されます。
- 金額:標準報酬月額の2/3
※産前産後休業の全日分をまとめて請求することも、産前と産後と分けて請求することもできます。
出産手当金を申請するには「健康保険出産手当金支給申請書」を事業主から社会保険事務所に提出する必要があります。
「健康保険出産手当金支給申請書」には被保険者の情報とは別に、医師や助産師が記入する欄もあるため、退院時までに病院に記入依頼をしておくとよいでしょう。
用紙は産休前に会社から渡されることが多いようですが、全国健康保険協会のホームページからもダウンロードできます。
育児休業の届け出や、給付金についてはこちら。
産前産後休業や育児休業など、様々なタイミングを計算できます。
あなたに合わせた産休開始日や申請タイミングがすぐに分かりますよー。
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