国民健康保険の減免申請同様、国民年金保険料に関しても減免・免除手続きが可能です。
収入の減少や失業などで、国民年金保険料を納付することが厳しいときに、審査が通ると適応されます。(学生の場合は、学生納付特例制度を利用することになります)
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国民健康保険料の免税・減免申請について
申請方法
- 日本年金機構のホームページより、申請書をダウンロードして必要書類を郵送する
- 住民票のある市(区)役所、町役場の年金窓口で申請する
- 日本年金機構へ電話して、必要書類を送ってもらう
必須書類
- 年金手帳
※失業状態の場合は、
- 雇用保険受給者証(失業した証明)
- 離職票(コピー)
のどちらかが必要となります。
※失業状態である証明ができれば、全額免除となる可能性も!
免税割合
全額免除の対象者となりうる方
- 失業者(前年所得が審査除外されますので、単身者や配偶者に所得がない場合は、全額免除となる可能性が高い)
- 前年所得(1月〜6月の間に申請される場合は前々年所得)がある一定以下の場合、保険料が全額免除、4分の3、半額、4分の1の4種類のどれかが適応されます。
申請期間
おおよそ2〜3ヶ月程度で完了します。
将来もらえる年金額への影響について
免除や減免審査が通った場合、免除期間は保険料を納めた場合より2分の1(平成21年4月以降分)となります。納付猶予になった期間は年金額に反映されません。
払えるようになったら追納できるの?
10年以内など、条件はありますが追納できます。追納することで、将来受け取る年金額を戻すことができます。
単身の方ではなく、結婚されていたり、両親が世帯主である世帯に同居されているかたは、配偶者や両親(世帯主)の方の所得も審査対象となります。
申請するメリット
未納となった場合は、将来受け取る年金額に大きく影響します。
しかし、減免や免除審査が通っていると、未納に比べ将来受け取る年金額への影響が無かったり、大きく影響を及ぼすこと避けることができます。
国民年金保険料の支払いが厳しいので、放置しようとしているあなた!
放置は未納となり、最終的には自分に跳ね返ってきます。
あなたも減額や免除対象者かもしれません。
住民票住所の市(区)役所、町役場へ出向いて、年金窓口で相談しましょう。
また、平成31年4月より、産前産後の国民年金免除制度も施行されました。
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