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【2019年4月施行|産前産後の国民年金保険料が免除される!】

2019年7月15日


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平成31年4月から始まっている!

産前産後の一定期間、国民年金保険料が免税になります。

少子高齢化対策の一環として、国民年金保険料が免除される制度が始まります。

対象者

  • 国民年金第1号被保険者で出産される方


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国民年金保険料が免除される期間

  • 出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後期間」とする)の保険料が免除となります。

なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3ヶ月前から6ヶ月間の保険料が免除されます。

今回の出産の定義

妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含む)

対象となる方

「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方

申請方法

出産予定日の6か月前から提出が可能となります。速やかに提出しましょう。

申請先

住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金窓口へ申請してください。


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  • B!

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