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【2019年4月版|育児休業が延長できる!】

2019年7月15日


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育休を延長できる条件とは

  • 子供が1歳となる誕生日の前日まで、育児休業を取得していること
  • 子供が認可保育園等に入所できないこと
  • 子どもを育てる予定だった人が、病気やケガ、妊娠など様々な理由で、子どもを育てることが難しくなったとき

※ただし、雇用契約期間に定めがある場合、申し出の時点で、同じ会社に1年以上勤めていることが必要です。その上で、最初の延長時は子どもが1歳6カ月を迎える前日、再延長時は子どもが2歳になる誕生日の前日までに、雇用契約(更新される場合は更新後の契約)の期間が満了しないことが条件となっています。

延長手続きについて

延長は自動的にされませんので、申請の必要があります。

延長開始の2週間前までに、会社に延長を伝えます。

※手続きは延長時と再延長時の2回必要となります。

申請書類

  • 「育児休業給付金支給申請書」
  • 「延長事由に該当することを確認できる書類」

が必要

延長事由に該当することを確認できる書類とは?
  • 保育所に入れないときは「自治体が発行した証明書類」
  • 子どもを育てる予定の人が亡くなったり、離婚などの事情で子どもと一緒に住めなくなったときは「世帯全員について記載された住民票の写し及び母子健康手帳」
  • 子どもを育てる予定だった人が、病気などで子どもを育てることが難しくなったときは「子どもを育てる予定だった人の状態についての医師の診断書等」
  • 次の子どもが生まれる予定や、産後間もないときは「母子健康手帳」

など様々あります。

支給申請は、ハローワークが指定した支給申請期間内に事業主が行います。申請期限が過ぎたことにより給付を受けられなかった場合でも、時効である2年以内であれば、支給申請が可能です。

社会保険料も引き続き免除になります。延長が決まったら、「育児休業等取得者申出書」の手続きを事業主にしてもらいましょう。

育休延長のメリット

  • 子育てに専念できる
  • 住民税や所得税の控除額が減ることもある
  • それにともない、保育料の減額の可能性もある

育休延長のデメリット

  • 産休育休取得前の収入には戻らない

パパ・ママ必見


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  • B!

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