育休を延長できる条件とは
- 子供が1歳となる誕生日の前日まで、育児休業を取得していること
- 子供が認可保育園等に入所できないこと
- 子どもを育てる予定だった人が、病気やケガ、妊娠など様々な理由で、子どもを育てることが難しくなったとき
※ただし、雇用契約期間に定めがある場合、申し出の時点で、同じ会社に1年以上勤めていることが必要です。その上で、最初の延長時は子どもが1歳6カ月を迎える前日、再延長時は子どもが2歳になる誕生日の前日までに、雇用契約(更新される場合は更新後の契約)の期間が満了しないことが条件となっています。
延長手続きについて
延長は自動的にされませんので、申請の必要があります。
延長開始の2週間前までに、会社に延長を伝えます。
※手続きは延長時と再延長時の2回必要となります。
申請書類
- 「育児休業給付金支給申請書」
- 「延長事由に該当することを確認できる書類」
が必要
延長事由に該当することを確認できる書類とは?
- 保育所に入れないときは「自治体が発行した証明書類」
- 子どもを育てる予定の人が亡くなったり、離婚などの事情で子どもと一緒に住めなくなったときは「世帯全員について記載された住民票の写し及び母子健康手帳」
- 子どもを育てる予定だった人が、病気などで子どもを育てることが難しくなったときは「子どもを育てる予定だった人の状態についての医師の診断書等」
- 次の子どもが生まれる予定や、産後間もないときは「母子健康手帳」
など様々あります。
支給申請は、ハローワークが指定した支給申請期間内に事業主が行います。申請期限が過ぎたことにより給付を受けられなかった場合でも、時効である2年以内であれば、支給申請が可能です。
社会保険料も引き続き免除になります。延長が決まったら、「育児休業等取得者申出書」の手続きを事業主にしてもらいましょう。
育休延長のメリット
- 子育てに専念できる
- 住民税や所得税の控除額が減ることもある
- それにともない、保育料の減額の可能性もある
育休延長のデメリット
- 産休育休取得前の収入には戻らない