産休・育休を取る前に

【2019年4月版|育休の申請方法を解説!いくらもらえる?】

2019年7月15日

育児休業の申請については、就業規則等で定められているため、各会社で確認しましょう。

育児休業給付金

申請方法

通常、事業主(勤め先)に行ってもらうことができます。

自分でも行なえますが、会社記入欄や会社から取得する書類、受給資格確認が必要となるため、事業主の協力が必要となります。

申請書類

  • 「育児休業給付金支給申請書」
  • 「育児休業給付受給資格確認票」

※事業主が書類を用意してくれない場合、ハローワークで入手します。

最寄りのハローワークに取りに行くか、ハローワークインターネットサービスからダウンロードが可能です。

育休期間

基本的に子どもが1歳になる前日まで取得可能です。

延長が可能となる場合もあります。詳しくはこちら。

申請タイミング

育児休業給付金は2ヶ月ごとに分けて申請する必要があるため要注意ですよー

申請準備について

産休1ヶ月前までに、事業主に「育児休業給付金支給申請書」「育児休業給付受給資格確認票」を提出しましょう。

初回申請について

産前産後休業が終わった次の日から、育児休業給付金の対象期間となります。

初回支給期間の次の日から2ヶ月以内に、初回支給申請を行いましょう。

2回目申請について

2回目以降は、支給対象期間の初日から4ヶ月を経過する日(支給対象期間が終わってから2ヶ月を経過する日)の属する月の末日までになります。2回目以降も自分で申請する場合には、期限に遅れないように注意しておきましょう。

※育児休業給付金の支給を受けるには、事業主に受給資格確認の手続きをしてもらう必要があります。受給資格確認手続きは、初回の支給申請を行うまでにすませておかなければなりません。

受給資格終了までこの2ヶ月の申請が続きます。事業主に行ってもらいたい手続きですね。

受給資格

育児休業給付は、1歳または1歳2ヶ月(支給対象期間の延長に該当する場合は2歳)未満の子供を養育するための育児休業を取得した被保険者に対して、休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある完全月が12ヶ月以上あれば、受給資格の確認を受けることができるというものです。そのうえで、育児休業期間中に支給される「育児休業給付金」が支給されます。

受給資格としては、次の要件を満たす必要があるので要注意。

  • 育児休業期間中1ヶ月ごとに、休業開始前の1ヶ月あたりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと
  • 就業している日数が支給単位期間ごとに10日(これを超える場合は就業している時間が80時間)以下であること

支給金額

受給金額は支給対象期間(1ヶ月)あたり、原則として「休業開始時の賃金日額×支給日数の67%」相当額が育児休業給付金となります。

ただし、育児休業開始から6ヶ月経過した後は「50%相当額」となるため、金額が下がることを認識しておきましょう。

また、育児休業給付金の申請は事業主が手続きをしなければなりません。手続きは所轄のハローワークで行います。労働者に必要書類を提出してもらい、速やかに届け出ましょう。

詳しい内容は、ハローワークインターネットサービスより「雇用継続給付」のページをご参考ください。

産前産後休業に関することはこちら。

産前産後休業や育児休業など、様々なタイミングを計算できるサイトはこちら。

あなたに合わせた産休開始日や申請タイミングがすぐに分かりますよー。

パパ・ママ必見
 
 

 

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佐藤

アラサー主婦 佐藤★ 某大手転職エージェントの元社員。 若手から役員級の転職を成功させ、中小~大企業の人事とお仕事経験あり。 多数の人材紹介会社の情報を熟知しており、自身も転職と失業を経験。 現在は、執筆活動とWEB制作にまいしん!

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